【外国税額控除】現地課税分が全額取り戻せない。

【03】ETF

こんにちは、ハクヤクです。

2021年分の確定申告書の作成が終わりましたー!

国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」を使ったので簡単にできました。
去年のデータも取り込めるので、データを保存しておくことをオススメします。

で、米国株の現地課税分を取り戻そうと頑張ったのですが、全額は取り戻せませんでしたー泣

外国税額控除とは?

国税庁のホームページに説明文があります。

居住者が、その年において外国の法令により所得税に相当する租税(以下「外国所得税」といいます。)を納付することとなる場合には、次の算式(1)で計算した金額(以下「所得税の控除限度額」といいます。)を限度として、その外国所得税額をその年分の所得税額から差し引くことができます。

出典:国税庁ホームページ

ふむふむ。計算式を見てみましょう。

(1)所得税の控除限度額=その年分の所得税額×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額)

出典:国税庁ホームページ

難しいですが、「所得税額」×「外国株の配当金合計」÷「所得総額」
といった感じでしょうか。

所得税額:20万円
米国株の配当金合計:6万円
所得総額:300万円(総収入から各種控除後の金額だと思います。違ったらすみません)

として計算すると、4000円(=20万円×6万円÷300万円)となりますので、外国税額控除の上限額は、4000円となります。…①

一方、米国株の配当金合計6万円の現地課税は10%ですので、6000円が現地課税として徴収されていることになります。…②

①により上限が4000円ですので、②の6000円全額は還付されず、4000円のみ還付されることになります。残念。

また、その外国所得税額が所得税の控除限度額を超える場合には、次の算式(2)で計算した金額(以下「復興特別所得税の控除限度額」といいます。)を限度として、その超える金額をその年分の復興特別所得税額から差し引くことができます。

出典:国税庁ホームページ

(2)復興特別所得税の控除限度額=その年分の復興特別所得税額×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額)

出典:国税庁ホームページ

所得税で還付されなかった分は、復興特別所得税で還付されるようです。

とゆうか、早く復興特別所得税自体を廃止してほしいですね。配当金にも課税されますし。もう震災復興だけ特別扱いしなくて良いのではないかと思います。

全額は還付されない

「外国税額控除上限額」=「所得税額」×「外国株の配当金合計」÷「所得総額」

計算式を見ると所得税が多いか、所得に占める配当金の割合が多くないと全額は還付されません。

僕は外国株式はあまり持っていないので、所得に占める配当金の割合が少ないです。

また、所得税自体もあまり高くないので、全額は返ってきませんでした。

投資ブログなどを見ると、外国株式の配当金に対する現地課税は取り戻しができると記載されていることが多いですが、通常のサラリーマンであれば、全額取り戻すのは難しいのではないかと思います。

そういうこともあり、自動で外国税額控除をしてくれる東証ETFの方が手間もかからず好きですね。

また、セミリタイヤをすれば所得税そのものが少なくなりますので、取り戻しができる現地課税も少なくなります。
ですので、米国ETFよりも東証ETFの方がセミリタイヤ向きなのではないかと思います。

僕の今のメインはクレカ投信なので、あまり外国税額控除は関係ありませんが、それでも微々たるお金だとしても取り戻したいと思います。
塵も積もれば山となるので、確定申告は毎年頑張ろうと思います。ではでは。

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