こんにちは!ハクヤクです。
僕は、昨年、入院しました。
最近のネット界隈では、「高額医療費制度があるから、医療保険は不要!」という意見が多いですが、実際のところどうだだったか、ご紹介したいと思います。
収入に応じて、医療費の上限が変動する
当たり前の話かもしれませんが、収入が多い人ほど、負担する能力も高くなる(と思われている)ので、収入に応じて、高額医療費の自己負担額が決まっています。
ここでいう「収入」は、「標準報酬月額」で判定されます。
「標準報酬月額」に応じて、高額医療費の自己負担額がランク付けされています。
多くの人は、「区分ウ」に該当するのではないでしょうか。
しかし、標準報酬月額の算定には、通勤手当も加算されるので、長距離通勤をしているアラフォーサラリーマンとなると「区分イ」に該当する方もいらっしゃるでしょう。
ここで注目したいのは、「区分イ」と「区分ウ」では、約2倍も自己負担額が違うということです。
もし、「標準報酬月額」が50万円前後の場合は、「区分イ」と「区分ウ」の境目にいるので、要注意です。
残業代が多いことによって「区分イ」に該当している場合は、残業は切り上げて、「区分ウ」に収まるような働き方にしたほうがいいと思います。
そもそも長時間勤務は、体に悪いですし、長時間勤務によって健康を蝕まれた場合は、高額医療費の自己負担額も高額になると考えると、まさに泣きっ面に蜂です。
この上限額は月ごとの上限なので、仮に半年も入院したら結構な負担になります。
その負担をできるだけの貯金はあるのでしょうか?
医療保険に加入しない場合は、入院用の貯金額を再度確認しておいた方がいいと思います。
「標準報酬月額」とは?
いろいろな決め方があるのですが、基本的な算定方法(定時決定)を簡単にいうと、4月から6月の総収入(税引き前の支給額。残業代や通勤手当も含む。)の平均をとって、それを算定表に割り当て、「標準報酬月額」が決定されます。
例えば、月の総収入(基本給、通勤手当などの諸手当の合計)が30万5000円の人の「標準報酬月額」は「30万円」となります。
毎年、9月くらいに、会社から標準報酬月額決定の通知をもらっていると思いますが、あれです。
多くの人は、「こんなにもらってないよ〜」と思うと思いますが、税金や社会保険料を控除する前の金額を元に計算されているので、高いなと思うのも仕方ないと思います。
この「標準報酬月額」を元に、厚生年金保険料や健康保険料が決定されるので、「標準報酬月額」を低くしようとして、3月から5月の残業手当を過少申告している人も、中にはいると思います。
(僕は、残業した分はちゃんと申告した方がいいと思いますが。)
残業代は、翌月支給なので、3月の残業代は、4月の収入としてカウントされますので、ご注意ください。
実例紹介
僕は、「区分ウ」に該当していました。
5日間の入院の自己負担は、上限の約8万5000円でした。
僕は、1日5000円支給される医療保険に加入していますので、5000×5日分=2万5000円を保険金として受け取りました。
約8万5000円であれば、貯金で十分賄える金額だと思いますが、入院期間がもっと長かったら、あるいは、何度も入院を繰り返したらどうかなぁと思いました。
入院用の貯金を十分に確保しておけば、医療保険に加入しなくてもいいと思いますが、僕は貯金があったら投資してしまいそうなので(笑)、安心材料として、医療保険に加入してもいいのではないかと思いました。
医療保険に加入していることで、毎月の保険料の支払いは発生しますが、入院費用のことは気にせずに投資に資金を投入できるのは、精神衛生上も僕には合っているのかなと思います。