外国税額控除の上限額について〜配当が少ないと還付額も低い〜

【03】ETF

こんにちは!ハクヤクです!

今年の確定申告で、初めて「外国税額控除」の申告をしました!

外国税額控除とは?

国税庁のHPを引用します。

居住者が、その年において外国の法令により所得税に相当する租税(以下「外国所得税」といいます。)を納付することとなる場合には、次の算式(1)で計算した金額(以下「所得税の控除限度額」といいます。)を限度として、その外国所得税額をその年分の所得税額から差し引くことができます。

国税庁HP

「居住者」…日本に住んでいる人のことですね。

「外国の法令により所得税に相当する租税(外国所得税)」…外国(米国株だったらアメリカ)で課税される所得税です。アメリカだったら、10%の所得税がかかります。

「次の算式⑴で計算した金額を限度として」…これが上限額ですね。外国所得税全額が還付されるという訳ではなく、上限額があるようです。

「その外国所得税額をその年分の所得税額から差し引く」…外国所得税そのものが還付されるのではなく、日本に納める所得税が減額されます。

一旦まとめると

❶外国税額控除には、上限がある。
❷外国税額控除は、日本の所得税から差し引かれる制度である。

なるほど、どうやら外国に納めた税金が、全額還付される訳ではなさそうです。

外国税額控除に上限があるの?

次に、上限額はどのように計算されるのか見てみましょう。

(1) 所得税の控除限度額=その年分の所得税額×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額) 

国税庁HP

う〜ん、難しくなってきましたねぇ。

簡単にいえば、まずその年分の所得税額を計算します(国税庁の確定申告書作成コーナーを使えば簡単に計算できます。)。

そして、所得総額に占める外国所得の割合によって、控除限度額が算出されます。

つまり、外国所得の割合が少なければ、控除の上限額も少なくなってしまいます。

僕のような普通のサラリーマンで、米国ETFによる配当金も少ない場合は、上限額が少なくなってしまいますね、、、。残念。
がんばって、米国ETFを増やさねば!

所得税の控除限度額を超える場合には、復興所得税からも控除できるようですが、割愛します。
詳しくは、国税庁HPを参照してください。

申告分離課税を選択した場合はどうなるの?

申告分離課税を選択した場合にどう計算するのか、調べてもよくわかりませんでした。

申告分離課税では、給与所得とは別に所得税を納めていますが、
①「その年分の所得税額」に配当にかかる所得税が含まれるのか?
②「その年分の所得総額」に配当金が含まれるのか?
の2点がよくわかりませんでした。

上記のいずれも含まれない前提で確定申告書を出してしまったので、きちんと控除されるかとても不安です。

まぁ、間違っていたら、税務署から電話が来るかなぁ。

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